もし固定電話を自宅などに設置する場合には、電話加入権を取得しないといけません。そこで問題になってくるのは、電話加入権というのは財産として取り扱うべきなのか、債権として取り扱うべきなのかという問題が生じてきます。
NTTでは電話加入権の必要性を喧伝するときに、取得をしておくことは財産を持つことを意味するというふうにアピールをしてきました。
また仕事上の関係で、事務所に固定電話を引っ張ってくることもあるかもしれません。この場合にも会社で電話加入権を購入しないといけません。
も し会社で電話加入権を購入した場合、会計上どのような取り扱いになるのかという問題があります。現在では「非減価償却資産」という扱いをするのが一般的で す。非減価償却資産というのは、時間が経過をしても劣化することがない資産という解釈で、賃貸対照表では「無形固定資産」というところに計上することがで きるとされています。
また質権についてはどうでしょうか?質権については、本来は認められていません。その部分については、通信関係の法律でそう解釈することができます。
しかし一方で「電話加入権質に関する臨時特例法」という法律があり、こちらでは質権が認められています。
やはり資産というふうに解釈するのが妥当でしょう。
